2022-12-06
空き家を売りたいと考えているものの、最適な売却方法がわからないという方はいませんか?
できることなら、なるべく高く、スムーズに売りたいですよね。
そこで今回は、空き家を現状のまま売却した場合と、更地にしてから売却した場合それぞれのメリットについて、そして売却時にかかる費用や消費税について解説します。
鎌ヶ谷市、白井市、松戸市で空き家を売りたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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親から不動産を相続したものの、空き家のまま放置してしまっている…というケースは珍しくありません。
売りたいと思いつつ、なかなか実行にうつせないという方も多いのではないでしょうか。
しかし空き家は放置すると劣化が急速に進み、資産価値がどんどん下がってしまいます。
将来的に移り住んだり賃貸物件として活用したりする予定がないのであれば、少しでも早いタイミングでの売却がおすすめです。
今回は空き家の売却方法について解説していくので、ご自身に合った方法を検討してみてくださいね。
まずは、空き家を解体せず、現状のまま売却する方法について見ていきましょう。
「古家(ふるや)付き土地」とは、文字どおり古い家が建った状態の土地のことです。
古家とは築年数が長い、あるいは劣化が進んで建物としての資産価値が失われた家のことを指しています。
そのため、「古家付き土地」として現状のまま空き家の売却を進める場合は、あくまで土地のみの価格を付けることになると考えておきましょう。
古家付き土地として売却するメリットとしては、空き家の解体やリフォームをする必要がないため、費用がかからないことです。
また、現状のまますぐ売却に取りかかれる点も、スピーディーに空き家を売りたい方にとってはメリットだといえるでしょう。
中古住宅として売却する場合、古家付き土地の場合とは違い、建物と土地の両方に価格を付けることになります。
そのため、基本的には築年数が浅い空き家や、比較的状態が良い空き家を売りたい方に適した方法だといえるでしょう。
「古家付き土地」と「中古住宅」の違いに明確は定義は存在していませんが、木造建築の耐用年数を越える築20年を境に、建物の資産価値はゼロになるという考えが一般的です。
とはいえ、築年数から受けるイメージと実際の空き家の状態が異なるケースも珍しくないため、結局はどちらの方法で売りたいかという売主の意向によって区分されると考えておきましょう。
これまで日本では「マイホーム購入といえば新築」という考えが主流でしたが、近年では中古住宅の売買が活発化してきています。
中古住宅は新築に比べて安く購入できる場合が多く、一から家を建てる手間暇もかかりません。
また、リフォームやリノベーションを楽しみたいという買主や、古民家風の家を好む買主の増加も、中古住宅の需要を増やしている大きな要因だといえるでしょう。
そのため、中古住宅として空き家を売りたい場合は、現状のままで売却するのかリフォームをしてから売却するのかについて慎重に検討しなければなりません。
購入後に自分の好みに合わせてリフォームを楽しみたいという買主も多いため、売却前に実施するのであれば必要最低限の部分的なリフォームを実施するか、ハウスクリーニングなども検討してみましょう。
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中古住宅としての売却が難しい空き家を売りたい場合には、古家付き土地として売却する方法のほかに、更地にしてから売却するという選択肢があります。
空き家を解体し、土地のみの価格で売却する方法です。
更地であれば購入後にすぐ新しい家の建設に取りかかることができるため、マイホームの新築を検討している買主にとっては理想的な不動産だといえるでしょう。
また、更地であれば土地の状態を確認しやすいというメリットがあります。
土地の状態の確認とは、土壌調査や地中にある埋没物の確認、地盤調査などです。
確認後、必要に応じて売却前に改良することが可能なため、買主に安心感を与えることができます。
これらのことからも、更地は需要や流動性が高く、スムーズな売却が期待できる売却方法の一つです。
ただし、更地にすると、建物が建っている状態の土地よりも固定資産税が高くなってしまいます。
すぐに売却が決まるのであれば問題ありませんが、1年以上かかりそうであれば注意が必要です。
とくに、固定資産税が高いエリアの空き家を売りたい場合には、更地にするタイミングを慎重に検討しましょう。
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空き家を売却する際には、さまざまな費用がかかります。
更地にする場合の解体費用だけでなく、譲渡所得税といった税金などです。
ここでは、空き家の売却時にかかる主な費用について項目ごとに見ていきましょう。
譲渡所得税とは、不動産売却をして利益を得た場合に、その利益に対して課される税金です。
ここでいう利益とは空き家の売却価格そのものではなく、不動産を取得する際にかかった費用よりも売却で得た金額が上回った部分のことを指すので注意してください。
譲渡所得税の税率は、その不動産を所有していた期間によって異なります。
所有期間が5年以上の「長期譲渡所得」に該当する場合は税率20.315%、所有期間が5年未満の「短期譲渡所得」に該当する場合は税率39.63%です。
親から相続した不動産の場合は、相続してからの所有期間ではなく、親がその不動産を購入してからの期間で判断してください。
なお、譲渡所得税とは「所得税」「住民税」「復興特別税」の総称であり、譲渡所得税の税率はそれらの税率を合計したものです。
相続した空き家を売りたいのであれば、まず相続登記をおこないましょう。
相続登記とは、不動産の相続にともない所有者の名義を変更する手続きのことです。
空き家が相続したものかどうかに関わらず、不動産は所有者でなければ売却することができません。
そのため、相続した空き家を売りたい場合にはかならずおこなうべき手続きだと考えておいてください。
相続登記には、登録免許税として固定資産税評価額の0.4%にあたる税金が課されます。
また、登記のための書類取得費として5,000円から2万円ほどかかると考えておきましょう。
さらに、司法書士に相続登記を依頼した場合は、その報酬として5万円から8万円ほど支払う必要があります。
更地にしてから売りたい場合には、空き家の解体費用がかかります。
解体費用の相場は、木造住宅であれば1坪あたり3万~4万円程度です。
30坪ほどの木造戸建てを解体するには、おそよ100万円ほどかかると考えておきましょう。
また、解体費用は立地などの条件によっても異なります。
住宅地であれば防音シートの設置費用が必要になったり、植木がある空き家であればその撤去費用が必要になったりするためです。
それら以外にも解体費用に影響する要因はありますが、解体費用を節約するのであれば粗大ごみを事前に減らしておく、工期を業者に合わせるなどの工夫を取り入れてみましょう。
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空き家を売りたいとお考えであれば、まずは現状のまま売却するのか、解体してから売却するのかについて検討してみてください。
それぞれにメリットがあるため、ご自身が売りたいと考えている空き家に適した方法を選択しましょう。
鎌ヶ谷市、白井市、松戸市で空き家を売りたいとお考えの方は、売却方法や費用のお悩みについても㈱未来地図までお気軽にご相談ください。