2022-11-08
これから相続する予定の不動産が空き家となっており、管理や維持費について不安に思っている方もいらっしゃるでしょう。
空き家を相続する前であれば「相続放棄」をおこなって、空き家の取得を回避するという方法があります。
この記事では相続放棄の概要や注意点、相続発生後に空き家を手放す方法について解説します。
鎌ヶ谷市や白井市、松戸市にお住まいで、空き家を相続予定の方はぜひ参考にご覧ください。
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相続発生前であれば、相続放棄をするという方法で空き家の取得を回避できます。
まずは相続放棄とはなにか、どのような仕組みなのかを解説します。
相続放棄とは、相続を放棄してはじめから相続人でないものとみなすことです。
遺産相続ときくと、預貯金や株、不動産などプラスの財産だけをイメージしがちですが、借金や未払金などマイナスの資産も相続の対象となります。
一般的に遺産分割協議で決められるのはプラスの資産をどう分け合うかです。
マイナスの資産に関しては、相続人の間だけで誰が返済するのかなどを決めることはできません。
遺産分割協議で被相続人の借金を誰が返済するか決めたとしても、その方が返済を滞らせた場合、ほかの相続人が返済していくことになります。
相続放棄をすれば、そもそも相続人でなかったとみなされるため、借金の返済を求められることはありません。
相続放棄をおこなうと、財産の相続権は次の相続人へ移行します。
遺産は相続できる方と順番が決まっており、誰でも相続できるわけではありません。
配偶者は常に相続人で、その次からは以下のような順番で相続権が移行します。
第1順位:被相続人の子ども
第2順位:被相続人の直系尊属(父母など)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
たとえば父親が亡くなり、子どもが相続放棄した場合、被相続人の父母へ相続権が移行します。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知ってから3か月以内に済ませなければなりません。
相続の開始を知った日とは「被相続人が亡くなったことを知った日」ということです。
そのため、被相続人と疎遠になっており死亡の確認が遅れた場合などは、文字どおり「被相続人の死亡を知った日から3か月以内」に相続放棄をおこなう必要があります。
相続放棄においてもっとも注意したいのが、一部の財産のみを相続放棄することはできない点です。
相続放棄をすると、すべての財産を放棄することになります。
「空き家は相続放棄して預貯金は相続したい」などのように、一部の財産だけを相続することはできません。
相続したい資産がある場合には、相続放棄ではなく別の方法を検討したほうが良いでしょう。
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相続放棄の手続きが完了しても、空き家の管理責任は残るため注意が必要です。
ここでは管理責任者とはどのようなものかを解説します。
誰も住んでいない空き家は、放火のターゲットになったり倒壊する恐れがあったりと、周辺住民に悪影響を及ぼします。
こうしたことを防ぐためには、定期的に空き家を訪れ修繕や掃除をおこなわなければなりません。
これを「管理責任」といいます。
たとえば以下のようなケースでは、相続放棄をしても管理責任が残るため注意が必要です。
相続人が自分だけの状態で相続放棄をした
複数の相続人全員がいる状態で全員が相続放棄をした
相続放棄をおこない空き家を相続する方が誰もいない場合には、相続財産管理人を選出する必要があります。
相続財産管理人とは、相続人の代わりに相続財産の管理をおこなう方です。
相続財産管理人を選出するには、自分で家庭裁判所に申し立てなければなりません。
また、相続財産管理人が決まるまでは、相続放棄をした方に空き家の管理責任が発生します。
相続放棄したからといって、すぐにすべての義務がなくなるわけではない点に注意しましょう。
相続財産管理人を選定するときには、以下のような費用が発生します。
収入印紙:800円
官報公告料:4,230円
連絡用の郵便切手:家庭裁判所によって異なる
予納金:約20〜100万円
予納金とは、相続財産管理人が円滑に業務をおこなえるように支払う費用で、なかには相続財産管理人に対する報酬も含まれています。
予納金は原則として相続財産から支払いますが、相続財産でまかなえない場合には、申立人が納めなければなりません。
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前述したように、相続放棄をするとプラスの財産もすべて放棄することになります。
そのため、相続放棄以外の方法で空き家を手放したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、相続放棄をせずに空き家を手放す方法を3つご紹介します。
空き家を手放したいと思ったら、もっともおすすめな方法が売却することです。
空き家を売却する方法には「仲介」と「買取」の2種類があります。
仲介とは不動産会社と媒介契約を結び、不動産会社が買主を探すことです。
売却が完了するまでに平均3〜6か月ほどかかりますが、市場価格に近い金額で売り出せるというメリットがあります。
時間がかかっても良いからなるべく高い価格で売りたいという方は、仲介での売却を選択すると良いでしょう。
ただし、仲介を選択する場合には、買主に引き渡すまで空き家の管理が必要です。
自分で管理するのが難しいのであれば、不動産会社に管理業務を依頼するか更地にしてから売却することをおすすめします。
一方「買取」とは、不動産会社が直接不動産を買い取ることです。
買主を探す必要がないため、すぐに売却が完了するという大きなメリットがあります。
仲介に比べて売却価格が安くなることがデメリットですが、とにかく早く手放したい方におすすめです。
隣地の所有者に「空き家を購入してくれないか」と交渉をもちかけるのも選択肢の1つです。
土地の面積が広がると庭の拡大や建物の増築などができるため、隣地の所有者なら買い取ってくれる可能性があります。
もしも隣地の所有者が空き家を買い取ってくれるとなった場合には、トラブルを避けるためにも不動産会社を通して売却をしましょう。
個人間での売買をおこなうと、トラブルになる可能性があります。
利益は発生しませんが、自治体に空き家を寄付するという手段もあります。
ただし自治体の場合、使用目的がないと受け取ってくれる可能性は低いでしょう。
なぜなら、不動産の所有者から徴収する固定資産税は、自治体の収入源になるためです。
また不動産を所有することで維持費も発生するため、必要性のない土地は受け取ってくれない可能性が高いです。
なお、自治体のほかにも個人や法人に寄付するという方法もあります。
その場合、受け取る側に贈与税がかかることがあるため、トラブルを避けるためにもあらかじめ説明をしておきましょう。
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空き家は所有しているだけで固定資産税や維持費などのコストがかかります。
もしもプラスの財産よりもマイナスの財産が多いようであれば、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄をせず空き家を手放したい場合には、相続した後に早急に空き家を売却することをおすすめします。
私たち「㈱未来地図」は、鎌ヶ谷市や白井市、松戸市を中心に不動産売却のお手伝いをしております。
空き家の売却でお困りの方は、弊社までお気軽にご相談ください。