不動産売却でかかる仲介手数料とは?相場や計算方法をご紹介

不動産売却でかかる仲介手数料とは?相場や計算方法をご紹介

この記事のハイライト
●仲介手数料は売却をサポートしてくれた不動産会社に支払う成功報酬
●不動産売却時の仲介手数料は売買価格で決まる
●仲介手数料の計算方法は3段階と定められている

不動産売却時に必要な費用として、仲介手数料があります。
支払う経費のなかでも割合が大きいため、手元に残すお金を少しでも多くしたい方は、仲介手数料について理解を深めておくと安心です。
今回は、私たち「㈱未来地図」が、仲介手数料とはどのようなものなのか、相場や計算方法をご紹介します。
鎌ヶ谷市や白井市、松戸市エリアで不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却時にかかる仲介手数料とは?

不動産売却時にかかる仲介手数料とは?

まずは、不動産売却時にかかる仲介手数料とはどのようなものなのか、役割や目的をご紹介します。
仲介手数料とは、不動産売却を依頼した不動産会社に支払う費用のことです。
不動産売却時は、多くの場合で不動産会社と媒介契約を締結することと思います。
売主自身で買主を見つけることもありますが、販売活動を売主の代わりにおこなってもらい、客付けしてもらうのが一般的です。
そのため不動産会社は媒介契約締結後、早く売却できるよう売却活動をおこないます。

仲介手数料を支払うタイミングとは?

仲介手数料を支払うタイミングは、売主と買主のあいだで売買契約が結べたときです。
媒介契約の締結時と思う方もいらっしゃるかと思いますが、仲介手数料とはあくまでも「成功報酬」となります。
そのため、売れなかった場合は支払う必要はありません。
また、不動産会社に買取してもらったときは仲介ではないので、仲介手数料はかかりません。
「売却できなかったのに、仲介手数料だけ支払うことになった」ということにはならないので安心なさってください。

不動産売却時の仲介手数料に含まれる業務とは?

仲介手数料に含まれる業務として、下記のものが挙げられます。

  • チラシや広告の作成・ポスティング
  • 自社ホームページや不動産情報サイトへの物件登録
  • 販売状況の報告
  • 内覧対応
  • 売買契約書・重要事項説明書の作成

不動産を売却する際は、上記の業務内容で十分と言えるでしょう。
しかし、不動産会社によってサービスのレベルは異なる可能性があります。
チラシや広告を自社で作成するのか、専門業者に依頼するのかで仕上がりが異なるでしょう。
また、物件登録の際は物件の概要だけでなく、周辺環境などを詳しく登録するか否かで反響や集客率に差が出るかもしれません。
同じサービス内容であっても、不動産会社によって熱量に違いがあるので、人によって満足度に差が出てしまうことがあります。
私たち「㈱未来地図」は、お客様の立場に立って、全力でサポートいたしますので、お困りの際はぜひ弊社までお気軽にご相談ください。

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不動産売却時にかかる仲介手数料の相場

不動産売却時にかかる仲介手数料の相場

続いて、不動産売却時にかかる仲介手数料の相場をご紹介します。
不動産売却時の仲介手数料について、相場を調べている方も多いのではないでしょうか?
実は、不動産売却時の仲介手数料には相場がありません。
賃貸物件の場合は家賃の1か月分+消費税が相場ですが、不動産売却における仲介手数料は、売買価格によって変わります。

上限額が法律で定められている

仲介手数料に相場はないものの、宅地建物取引業法で上限額が定められています。
不動産会社から際限なく請求されてしまっては、せっかく不動産売却で利益を得ても手元に残るお金が減ってしまいますよね。
そのため、不動産会社は売主に請求できる上限額の範囲内で、仲介手数料を設定します。
早見表を参考にした、売買価格別の上限額は下記のとおりです。

  • 400万円:19万8,000円
  • 800万円:33万円
  • 1,000万円:39万6,000円
  • 2,000万円:72万6,000円
  • 3,000万円:105万6,000円

仲介手数料は、売買価格の3~5%ほどが上限額と設定されています。
上限額は売買価格に対して一定なので、早見表を参考にすれば相場が掴めるでしょう。

下限額は定められていない

上限額が決まっている仲介手数料ですが、下限額は定められていません。
そのため、鎌ヶ谷市や白井市、松戸市エリアにおいても下限額は不動産会社が自由に決められます。
顧客確保のために下げているところもありますが、上限額で請求されるのが一般的です。
相場を把握したうえで、上限額で支払うことを前提に資金計画を立てると安心ですね。

仲介手数料には消費税がかかる

不動産会社に支払う仲介手数料には、消費税がかかります。
課税対象となるのは、事業者が事業としておこなう取引です。
不動産売却における仲介業務は、対価を得ておこなうサービスのため、消費税の課税対象となります。
そのため、不動産会社から提示された金額には、消費税が含まれているので確認してみましょう。
ちなみに、先述した上限額の一覧は消費税込み(10%)の金額となっています。

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不動産売却時にかかる仲介手数料の計算方法

不動産売却時にかかる仲介手数料の計算方法

最後に、不動産売却時にかかる仲介手数料の計算方法を見ていきましょう。
計算方法を知っておけば、上限額もスムーズに算出できます。

計算方法は法律によって定められている

仲介手数料の計算方法は、法律によって下記の3段階と定められています。

  • 売買価格が400万円を超える場合:物件価格×3%+6万円+消費税
  • 売買価格が200万円超~400万円以下の場合:物件価格×4%+2万円+消費税
  • 売買価格が200万円以下の場合:物件価格×5%+消費税

上記の計算方法で仲介手数料の上限額をチェックできるので、不動産売却時はぜひ参考になさってください。

上限額以上になることもある

仲介手数料は上限額が定められていますが、下記のような場合、上限額以上になる可能性があります。

  • 売主の希望で広告費を追加した場合
  • 売却したい不動産が遠方にある場合の交通費が含まれる場合
  • 不用品の処分費がかかる場合
  • 土地の測量費がかかる場合

不動産会社でもチラシや広告の作成をおこなってくれますが、売主の希望で広告費を追加する際は別途請求される可能性が高いです。
売却したい不動産が遠方にある場合、物件調査や内覧対応のためにかかった交通費や出張費も、実費が請求されるでしょう。
また、不動産売却時に不用品の処分費や土地の測量費はその都度支払うことが多いです。
売却利益が入る前に請求される可能性もあるので、あらかじめ準備しておくことをおすすめします。
通常の仲介業務以外のサービスを依頼する場合は、上限額以上になる可能性が高いため、事前に確認をしておきましょう。

低廉な空き家等の売買の特例とは?

低廉(ていれん)とは金額が安いという意味です。
400万円以下の不動産売買をする際、不動産会社が受け取る仲介手数料は、現地調査などの費用を含む最大18万円+消費税となります。
先述でご紹介したとおり、仲介手数料は売買価格が高いほど上がることになります。
しかし、売却価格が安い=業務が簡単というわけではありません。
そのため、通常よりも現地調査や交通費などの費用が発生しやすく、売買価格が低い傾向にある空き家に関しては、不動産会社にとって難しい案件とされてきました。
そこで、空き家の流通を促進させる目的として、仲介手数料にくわえて現地調査などの費用も請求できるようになったのです。
特例を利用するためには、報酬額について売主が合意していることや、一般的な売買契約に比べて、現地調査などの費用が発生することなどが条件となります。

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まとめ

不動産売却時、費用の多くを占めるのが仲介手数料です。
上限額があることや相場、計算方法を把握しておけば、資金計画も無理なく立てられるでしょう。
私たち「㈱未来地図」は、鎌ヶ谷市や白井市、松戸市エリアで不動産売却をサポートしている不動産会社です。
売却だけでなく買取のご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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